1999-12-07 第146回国会 衆議院 法務委員会 第12号
特定調停は、事件の性質上、申立人である特定債務者につきまして、特定調停の対象となった債務のみならず、その資力、債務の状況全般に係る事実関係が明らかにされる必要がございまして、また、特定調停の結果は特定債務者のその余の債務についての弁済可能性に影響するものであることでありますので、関係権利者は特定調停の結果につき大いに利害関係を有するところでございます。
特定調停は、事件の性質上、申立人である特定債務者につきまして、特定調停の対象となった債務のみならず、その資力、債務の状況全般に係る事実関係が明らかにされる必要がございまして、また、特定調停の結果は特定債務者のその余の債務についての弁済可能性に影響するものであることでありますので、関係権利者は特定調停の結果につき大いに利害関係を有するところでございます。
また、債務の内容の変更とか担保関係の変更その他の利害関係の調整が必要なものとか、あるいは特定債務者の事業の再建を通じてその債務の弁済可能性を高めるために行うという目的におきましても、このいずれの目的も今の裁判制度で十分機能を果たせるものだと思っております。
これによりまして、全体といたしましての当該債務者の債務の弁済可能性を高めまして、不良債権の実質的な処理を促進するということを目的としているわけでございます。
この場合、一体どういうふうに見るべきかといえば、これはもう再建のために、企業を再建し、そして将来においてはむしろ自己が債権として残しているものの弁済可能性が上がるという意味で、いわば商売人としてそういう行動をとるには合理性がある、したがって損金性を認めていいんだ、こういうことから今度のこの通達ができ上がっているわけでありまして、それを事前的に適用しようということに尽きるというのが今回の制度でございまして
ここには「委員会は、不動産関連権利等の調整について、第一種特定債務者の事業の再建を通じてその債務の弁済可能性を高めるとの観点から、公正かつ妥当で遂行可能な合意が成立する見込みがないと詰めるときは、調停委員会の決定により、調停を打ち切るものとする。」
私どもが今度のスキームでやらんとしていることは、要するに債務者、債権者ともにお互いにメリットがある、債務者の方も、一定の債務を免除してもらう等のことによって自分たちの企業の再建を図る、そして債権者の方も、その企業の再建という中長期的な目標を達することによって、残余の、多分残余の債権があるわけですが、そういったものについての回収の機会、弁済可能性というものが高まっていく、こういうことを考えているわけであります
その要件は何であるかということでございますが、これは、企業の再建、債務者たる企業の再建ということが一つあって、そして、その企業の再建の中で自分の放棄してしまう債務以外の残余の債務の弁済可能性というものも高まる、こういうようなことを念頭に置きつつ、債務の免除について、放棄について合意を行う。
○柳沢国務大臣 要件と申しますのは、このスキームに乗っかった、そういう債務の免除ということになるわけで、先ほども申し上げましたように、債務者の企業の再建に寄与し、そしてまた、そのことを通じて弁済可能性が高まるということを念頭に置きつつ、債務の免除について公正、妥当、遂行可能な合意が行われること、これがこの要件だということが言えようかと思います。
この法律案は、我が国における金融の現状にかんがみ、関係者間の合意に基づき、不動産の効果的な処分を通じた債務者の事業の再建を図ることにより、その債務の弁済可能性を高めつつ金融機関の不良債権の処理を促進するため、臨時の措置として、不動産に関連する権利等の調整について調停及び仲裁を行う制度を設ける等の措置を講じ、金融の機能の健全化、これに対する信頼の回復を図るものであります。
不動産関連権利等調整法案が住宅ローンに適用されるかとのお尋ねでございましたが、本法律案は、現下の経済情勢にかんがみ、債務者の事業の再建によって債務の弁済可能性を高め、不良債権処理の促進を図るべく、集中的に調停等を行うものであり、事業を営まない個人の債務は対象としておりませんが、これは法目的に照らして合理的な取り扱いであり、憲法の平等原則に反するとの御指摘は当たらないと考えます。
この法律案は、我が国における金融の現状にかんがみ、関係者間の合意に基づき、不動産の効果的な処分を通じて債務者の事業の再建を図ることにより、その債務の弁済可能性を高めつつ金融機関の不良債権の処理を促進することとし、そのための臨時の措置として、不動産に関連する権利等の調整について調停及び仲裁を行う制度を設けること等の措置を講じ、金融の機能の健全化、これに対する信頼の回復を図るものであります。
また、不動産関連権利等調整委員会の調停、仲裁により、関係当事者が債務の弁済可能性を高める公正かつ妥当で遂行可能な合意を得たときは、銀行が債権放棄をする際に無税償却を認めることとしていますが、公正かつ妥当かどうかの判断は、どういう基準で行うのですか。